第349条(契約による質物の処分の禁止)
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
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(H21 司法 第13問 オ)
質権により担保される債権の弁済期後であっても、質権者と質権設定者は、債務の弁済として質物を質権者に取得させることを合意することができない。
(正答) ✕
(解説)
349条は、「質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ…ることを約することができない。」と規定するにとどまり、債務の弁済期後の契約においては、質権者に弁済として質物を質権者に取得させることまでは禁じていない。