第352条(動産質の対抗要件)
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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短答条文
第352条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(R8 司法 第14問 ア)
動産質権者において遺失した質物を質権設定者が拾得し、占有しているときは、動産質権者は、質権に基づき、質権設定者に対し、質物の引渡しを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
352条は、「動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。」と規定している。したがって、質物の占有の継続は動産質権の第三者対抗要件であって、存続要件ではないため、動産質権者が質物を遺失した場合にも、質権は消滅しない。また、質権設定者は同条の「第三者」には当たらない。
よって、動産質権者において遺失した質物を質権設定者が拾得し、占有しているときは、動産質権者は、質権に基づき、質権設定者に対し、質物の引渡しを請求することができる。