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民法 第353条 - 解答モード
条文
第353条(質物の占有の回復)
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H22 司法 第11問 5)
動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることができる。