民事執行法 第169条(動産の引渡しの強制執行)
① 第168条第1項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
② 第122条第2項、第123条第2項及び第168条第5項から第8項までの規定は、前項の強制執行について準用する。
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短答条文
第169条
条文
過去問・解説
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(R8 司法 第19問 ア)
大麦200キログラムの買主が、目的物の引渡しを命ずる債務名義を得たときであっても、売主に対し、その履行を代替執行の方法により強制することはできない。
(正答)〇
(解説)
民事執行法169条1項は、「動産…の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。」と規定している。他方で、代替執行について定める民事執行法171条1項1号は、「作為を目的とする債務についての強制執行」について、代替執行による旨を規定している。
本肢の事例では、大麦200キログラムの引渡債務は、民事執行法169条1項による動産引渡しの直接強制の対象であり、民事執行法171条1項1号による代替執行の対象とはならない。
したがって、買主が目的物の引渡しを命ずる債務名義を得た場合であっても、売主に対し、その履行を代替執行の方法により強制することはできない。