第372条(留置権等の規定の準用)
第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第372条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 25.8%
(R7 司法 第14問 エ)
AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合、Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。
(正答)〇
(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定しているが、第372条は、抵当権への留置権等の規定の準用について、「第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。」と規定するにとどまり、301条は準用していない。
したがって、Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。