第372条(留置権等の規定の準用)
第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
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民法 第372条 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 31.8%
(R7 司法 第14問 エ)
AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合、Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。