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民法 第372条

条文
第372条(留置権等の規定の準用)
 第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
過去問・解説
(R7 司法 第14問 エ)
AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合、Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。

(正答)

(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定しているが、第372条は、抵当権への留置権等の規定の準用について、「第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。」と規定するにとどまり、301条は準用していない。
したがって、Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。
総合メモ
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