現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第372条

条文
第372条(留置権等の規定の準用)
 第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文