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民法 第398条の5 - 解答モード

条文
第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
過去問・解説

(H30 司法 第15問 エ)
根抵当権の極度額の減額をするには、利害関係を有する者の承諾を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
398条の5は、「根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。」と規定している。

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