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(H30 司法 第15問 エ)根抵当権の極度額の減額をするには、利害関係を有する者の承諾を得ることを要しない。
(正答) ✕
(解説)398条の5は、「根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。」と規定している。
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