第409条(第三者の選択権)
① 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
② 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
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(R8 司法 第18問 エ)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合において、第三者がその選択をすべきときは、当該選択の意思表示は、債務者に対してしなければならない。
(正答)✕
(解説)
409条1項は、「第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。」と規定している。