第422条(損害賠償による代位)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
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短答条文
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(R3 司法 第15問 オ)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、債権者に対してその物に関する権利を取得する旨の意思表示をしなければ、その物に関する権利を取得することができない。
(正答) ✕
(解説)
422条は、「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。」と規定しているから、債務者は「当然に債権者に代位する」こととなる。