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民法 第472条 - 解答モード

条文
第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
① 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
② 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
③ 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
過去問・解説

(H29 司法 第20問 ウ)
債権者Aは、債務者Bの意思に反しない場合に限り、引受人Cとの2者間の契約により、免責的債務引受の効力を生じさせることができる。

(正答)  

(解説)
472条2項は、「免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定するにとどまり、債務者の意思に反してすることはできないという制限は設けられていない。
したがって、債権者Aは、債務者Bの意思に反する場合であっても、引受人Cとの2者間の契約により、免責的債務引受の効力を生じさせることができる。


(R3 司法 第20問 ウ)
債務者と引受人となる者との間で免責的債務引受契約がされたときは、債権者への通知又は債権者の承諾により、その効力を債権者に対抗することができる。

(正答)  

(解説)
472条3項は、「免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。」と規定しており、債務者・引受人間の免責的債務引受について、「債権者が引受人となる者に対して承諾をすること」を要件としている。

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