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民法 第475条 - 解答モード

条文
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
過去問・解説

(R6 司法 第21問 ア)
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。

(正答)  

(解説)
475条は、「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。」と規定しており、476条前段は、「前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を…譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。」と規定している。
したがって、種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。

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