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民法 第593条の2 - 解答モード

条文
第593条の2(使用貸借)
 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第25問 イ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。

(正答)  

(解説)
593条の2は、「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。」と規定している。
したがって、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。


全体の正答率 : 0.0%

(R5 司法 第27問 ア)
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。

(正答)  

(解説)
賃貸借については、使用貸借と異なり、書面によらない場合における解除権は定められていない(593条の2対照)。

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