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民法 第594条 - 解答モード
条文
第594条(借主による使用及び収益)
① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③ 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③ 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H30 司法 第24問 オ)
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をしなければ、契約を解除することができない。