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民法 第595条 - 解答モード
条文
第595条(借用物の費用の負担)
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H23 共通 第27問 イ)
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R3 司法 第25問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。