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短答条文

第595条

条文
第595条(借用物の費用の負担)
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 イ)
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。

(正答)✕

(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
本肢の事例において、蛍光灯の交換に要した代金は「通常の必要費」に当たるから、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができない。

(R3 司法 第25問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。

(正答)✕

(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができない。

(R6 予備 第11問 ア)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。

(正答)〇

(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。

(R8 司法 第27問 2)
使用貸借及び賃貸借のいずれにおいても、借主は、その目的物について通常の必要費を支出したときは、貸主に費用の償還を請求することができる。 

(正答)✕

(解説)
595条1項は、使用貸借について、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定しているから、使用貸借においては、借主が目的物の通常の必要費を負担する。
これに対し、608条1項は、賃貸借について、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」と規定しているから、賃貸借においては、賃貸人が目的物の通常の必要費を負担する。
総合メモ