第620条(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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短答条文
第620条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 86.7%
(H24 司法 第28問 3)
賃貸借が解除されたときは、その賃貸借は、契約の時にさかのぼって効力を失う。
(正答) ✕
(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
全体の正答率 : 68.6%
(H28 共通 第26問 ア)
委任契約を債務不履行により解除したときは、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(正答) 〇
(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、652条は、委任契約の解除について620条を準用している。
全体の正答率 : 86.2%
(R4 司法 第27問 オ)
委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(正答) 〇
(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、652条は、委任契約の解除について620条を準用している。