第654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
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短答条文
第654条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 85.7%
(R5 司法 第28問 エ)
委任者の死亡により委任契約が終了した場合であっても、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(正答) 〇
(解説)
654条は、「委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。」と規定している。
全体の正答率 : 100%
(R8 共通 第36問 ウ)
委任者の死亡によって委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、委任者の相続人が委任事務を処理することができるようになるまで、受任者は、必要な処分をする義務を負う。
(正答)〇
(解説)
654条は、「委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。」と規定している。