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民法 第653条 - 解答モード
条文
第653条(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第26問 イ)
委任は、受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが、委任者が同決定を受けたことによっては終了しない。
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第26問 ウ)
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 共通 第26問 エ)
委任契約は、受任者の死亡によって終了するが、委任者の死亡によっては終了しない。