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民法 第661条 - 解答モード
条文
第661条(寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H24 予備 第11問 オ)
寄託者は、原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが、過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 司法 第27問 4)
寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者は、過失なくその瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 司法 第29問 イ)
寄託者は、有償か無償かを問わず、過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除いて、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。