現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第662条 - 解答モード
条文
第662条(寄託者による返還請求等)
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H24 予備 第11問 イ)
返還時期の定めがある寄託においても、寄託者は、いつでも目的物の返還を請求することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 予備 第11問 エ)
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 共通 第22問 オ)
有償の金銭消費寄託契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ、金銭の返還を請求することができない。
(H29 司法 第29問 オ)
消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。