第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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(H22 司法 第28問 4)
第三者による弁済も有効であるから、錯誤により他人の債務を弁済した場合であっても、その弁済をした者は、債権者に対して返還を請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
錯誤により他人の債務を弁済した場合は、主観的には自己の債務を弁済するつもりだったのだから、その弁済は第三者弁済(474条)として無効である。したがって、その弁済をした者は、債権者に対して不当利得返還請求(703条、704条)をすることができる。