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民法 第716条 - 解答モード
条文
第716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H25 司法 第30問 4)
Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において、注文又は指図についてAに過失があったときは、Aは、Cに対し、注文者として損害賠償の責任を負う。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 司法 第29問 イ)
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合には、その注文又は指図について注文者に過失があったときを除き、注文者は、その損害を賠償する責任を負わない。