第729条(離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
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(R4 共通 第32問 ウ)
養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により終了する。
(正答) 〇
(解説)
729条は、「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」として、離縁による親族関係の終了について規定している。したがって、養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により終了する。