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民法 第736条 - 解答モード

条文
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R1 司法 第30問 ウ)
養親は、養子と離縁した場合には、その者と婚姻することができる。

(正答)  

(解説)
736条は、「養子…との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。」と規定している。したがって、養親は、養子と離縁した場合であっても、その者と婚姻することができない。

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