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民法 第738条 - 解答モード
条文
第738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H24 共通 第31問 ウ)
Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。