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民法 第771条 - 解答モード
条文
第771条(協議上の離婚の規定の準用)
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H23 共通 第31問 イ)
裁判所は、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
(正答) ✕
(解説)
767条は、1項において「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と規定した上で、2項において「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定している。そして、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。
したがって、裁判上の離婚の場合において、離婚によって氏を改めた夫又は妻の氏がどうなるかについては、771条が準用する767条1項及び2項によって定まるから、裁判所は、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなくてもよい。