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(H24 司法 第32問 1)遺言による認知は、遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。
(正答) ✕
(解説)784条本文は、「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。したがって、遺言による認知は、出生の時に遡ってその効力を生ずるのであり、遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずるのではない。
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