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民法 第784条 - 解答モード

条文
第784条(認知の効力)
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第32問 1)
遺言による認知は、遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
784条本文は、「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。したがって、遺言による認知は、出生の時に遡ってその効力を生ずるのであり、遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずるのではない。

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