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民法 第789条 - 解答モード

条文
第789条(準正)
① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
② 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
③ 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第32問 2)
父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後、その婚姻が重婚を理由に取り消されても、子は嫡出子の身分を失わない。

(正答)  

(解説)
789条1項は、「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。」と規定しており、これを婚姻準正という。そして、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しているから、婚姻が取り消されても、子は嫡出子としての身分を失わない。


全体の正答率 : 0.0%

(H30 共通 第31問 エ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。AがCを認知した後、AとBが婚姻したとしても、Cは嫡出子の身分を取得することはない。

(正答)  

(解説)
789条1項は、「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。」と規定している。
本肢の事例では、「父」AがCを認知した後に、その「父母」ABが婚姻しているから、Cは嫡出子の身分を取得する。

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