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民法 第789条 - 解答モード
条文
第789条(準正)
① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
② 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
③ 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
② 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
③ 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第32問 2)
父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後、その婚姻が重婚を理由に取り消されても、子は嫡出子の身分を失わない。