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民法 第8条
条文
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
過去問・解説
(H24 司法 第2問 2)
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。
(正答) ✕
(解説)
9条本文は、「後見開始の審判を受けた者」を「成年被後見人」とする旨を規定しているところ、成年被後見人となるには「後見開始の審判を受けた者」であることを要する(8条)から、成年者について後見開始の事由が存在しているだけでは「成年被後見人」に当たらない。
したがって、成年者が契約を締結した時点で「後見開始の審判」を受けていなかった以上、その契約を「成年被後見人の法律行為」として取り消すことはできない。
9条本文は、「後見開始の審判を受けた者」を「成年被後見人」とする旨を規定しているところ、成年被後見人となるには「後見開始の審判を受けた者」であることを要する(8条)から、成年者について後見開始の事由が存在しているだけでは「成年被後見人」に当たらない。
したがって、成年者が契約を締結した時点で「後見開始の審判」を受けていなかった以上、その契約を「成年被後見人の法律行為」として取り消すことはできない。