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民法 第9条
条文
第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第20問 1)
成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができない。
成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができない。
(正答) ✕
(解説)
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。そして、建物の贈与は、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」には当たらないから、9条但書の適用はない。
また、成年被後見人の法律行為の取消しついて規定している9条には、未成年者の法律行為の取消しについて規定している5条と異なり、「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」(5条1項但書)という例外は設けられていない。そのため、成年被後見人を受贈者とする贈与について、「単に権利を得…る法律行為」であることを理由として取消権を否定することもできない。
したがって、成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、9条本文に基づいて、当該贈与契約を取り消すことができる。
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。そして、建物の贈与は、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」には当たらないから、9条但書の適用はない。
また、成年被後見人の法律行為の取消しついて規定している9条には、未成年者の法律行為の取消しについて規定している5条と異なり、「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」(5条1項但書)という例外は設けられていない。そのため、成年被後見人を受贈者とする贈与について、「単に権利を得…る法律行為」であることを理由として取消権を否定することもできない。
したがって、成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、9条本文に基づいて、当該贈与契約を取り消すことができる。
(H20 司法 第3問 2)
成年被後見人が、後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は、取り消すことができない。
成年被後見人が、後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は、取り消すことができない。
(正答) 〇
(解説)
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。そして、電気料金の支払いは「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に当たる。
したがって、成年被後見人が、後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は、取り消すことができない(9条但書)。
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。そして、電気料金の支払いは「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に当たる。
したがって、成年被後見人が、後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は、取り消すことができない(9条但書)。
(H21 司法 第1問 3)
成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
(正答) 〇
(解説)
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。そして、電気料金の支払いは「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に当たる。
したがって、成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。そして、電気料金の支払いは「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に当たる。
したがって、成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
(H28 共通 第3問 ア)
成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合、Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても、Aの成年後見人Cは、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合、Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても、Aの成年後見人Cは、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
(正答) ✕
(解説)
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。
したがって、成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合、9条但書の適用により、Aの成年後見人Cは、当該日用品の売買契約を取り消すことができない。なお、9条本文に基づく取消しにおいて、行為の相手方の主観は問われない。
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。
したがって、成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合、9条但書の適用により、Aの成年後見人Cは、当該日用品の売買契約を取り消すことができない。なお、9条本文に基づく取消しにおいて、行為の相手方の主観は問われない。
(R1 共通 第1問 イ)
成年被後見人がした売買契約は、成年後見人の同意を得てした場合であっても、その契約が日常生活に関するものであるときを除き、取り消すことができる。
成年被後見人がした売買契約は、成年後見人の同意を得てした場合であっても、その契約が日常生活に関するものであるときを除き、取り消すことができる。
(正答) 〇
(解説)
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。
(R3 司法 第7問 エ)
Aがその所有する甲土地をBに売却した後、Bが甲土地をCに転売し、それぞれその旨の登記がされた。その後、AとBとの間の売買契約は、Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが、Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。
Aがその所有する甲土地をBに売却した後、Bが甲土地をCに転売し、それぞれその旨の登記がされた。その後、AとBとの間の売買契約は、Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが、Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
AとBとの間の売買契約は、Aが成年被後見人であることを理由として取り消された(9条本文)ことにより遡及的に無効になる(121条)から、Aは甲土地の所有権を復帰的に取得する。
そして、9条は、第三者保護の規定を設けていない(94条~96条対照)。
したがって、Cが、Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合であっても、Aは、Cに対し、甲土地の所有権が自己にあることを主張することができる。
AとBとの間の売買契約は、Aが成年被後見人であることを理由として取り消された(9条本文)ことにより遡及的に無効になる(121条)から、Aは甲土地の所有権を復帰的に取得する。
そして、9条は、第三者保護の規定を設けていない(94条~96条対照)。
したがって、Cが、Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合であっても、Aは、Cに対し、甲土地の所有権が自己にあることを主張することができる。
(R6 司法 第1問 エ)
成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに日用品の購入をしたときは、成年後見人は、その購入を内容とする契約を取り消すことができる。
成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに日用品の購入をしたときは、成年後見人は、その購入を内容とする契約を取り消すことができる。
(正答) ✕
(解説)
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。
9条は、本文において「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。