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民法 第25条

条文
第25条(不在者の財産の管理)
① 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
② 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第2問 ア)
Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった。Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

(正答)  

(解説)
25条1項は、「従来の住所…を去った…不在者…がその財産の管理人…を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係…の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

(R5 司法 第3問 ア)
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。

(正答)  

(解説)
25条は、不在者について、単に「従来の住所又は居所を去った者」と規定するにとどまり、その所在を知ることができない者であることまで要求していない。

(R5 司法 第3問 イ)
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、家庭裁判所に対し、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項は、不在者が管理人を置かなかったときに財産の管理について必要な処分を請求することができる者について、「利害関係人又は検察官」と規定している。
総合メモ
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