第25条(不在者の財産の管理)
① 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
② 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
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民法 第25条
条文
過去問・解説
(H22 司法 第2問 ア)
Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった。Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった。Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
(正答) 〇
(解説)
25条1項は、「従来の住所…を去った…不在者…がその財産の管理人…を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係…の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
25条1項は、「従来の住所…を去った…不在者…がその財産の管理人…を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係…の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
(R5 司法 第3問 ア)
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。
(正答) ✕
(解説)
25条は、不在者について、単に「従来の住所又は居所を去った者」と規定するにとどまり、その所在を知ることができない者であることまで要求していない。
25条は、不在者について、単に「従来の住所又は居所を去った者」と規定するにとどまり、その所在を知ることができない者であることまで要求していない。
(R5 司法 第3問 イ)
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、家庭裁判所に対し、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、家庭裁判所に対し、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
25条1項は、不在者が管理人を置かなかったときに財産の管理について必要な処分を請求することができる者について、「利害関係人又は検察官」と規定している。
25条1項は、不在者が管理人を置かなかったときに財産の管理について必要な処分を請求することができる者について、「利害関係人又は検察官」と規定している。
(R7 司法 第2問 エ)
家庭裁判所が、不在者の財産の管理について必要な処分として管理人を選任した場合には、その後、不在者がその財産を管理することができるようになったときであっても、管理人の権限は、当然には消滅しない。
家庭裁判所が、不在者の財産の管理について必要な処分として管理人を選任した場合には、その後、不在者がその財産を管理することができるようになったときであっても、管理人の権限は、当然には消滅しない。
(正答)〇
(解説)
25条は、1項において、「従来の住所又は居所を去った者…がその財産の管理人…を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。」と規定し、2項において、「前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。」と規定している。
他方、家事事件手続法147条は、「家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき…は、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第25条第1項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。」と規定している。
したがって、不在者がその財産を管理することができるようになったときであっても、家庭裁判所が管理人の選任の取消の審判をしない限り、管理人の権限は、当然には消滅しない。
25条は、1項において、「従来の住所又は居所を去った者…がその財産の管理人…を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。」と規定し、2項において、「前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。」と規定している。
他方、家事事件手続法147条は、「家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき…は、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第25条第1項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。」と規定している。
したがって、不在者がその財産を管理することができるようになったときであっても、家庭裁判所が管理人の選任の取消の審判をしない限り、管理人の権限は、当然には消滅しない。