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民法 第30条
条文
第30条(失踪の宣告)
① 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
② 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
① 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
② 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H22 司法 第35問 ア)
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。Aが死亡した時、Cは既に7年間生死が明らかでなく、Aの死亡後Eの請求により家庭裁判所が失踪の宣告をし、この審判が確定した場合には、Aの相続人はBDFGである。
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。Aが死亡した時、Cは既に7年間生死が明らかでなく、Aの死亡後Eの請求により家庭裁判所が失踪の宣告をし、この審判が確定した場合には、Aの相続人はBDFGである。
(正答) 〇
(解説)
被相続人Aの妻であるBは890条前段により、子であるDは887条1項により、Aの相続人となる。
Aの子であるCは、Aが死亡した時、既に7年間生死が明らかでなく、Aの死亡後にEの請求により家庭裁判所が失踪の宣告がなされ、この審判が確定したことにより、生死が明らかでなくなってから7年を経過した時点で死亡したものとみなされる(30条1項、31条)から、Aの相続人になることができない(同時存在の原則)。これに伴い、Cの子であるF及びGは、Cを代襲してAの相続人となる(887条2項本文)。
したがって、Aの相続人はBDFGである。
被相続人Aの妻であるBは890条前段により、子であるDは887条1項により、Aの相続人となる。
Aの子であるCは、Aが死亡した時、既に7年間生死が明らかでなく、Aの死亡後にEの請求により家庭裁判所が失踪の宣告がなされ、この審判が確定したことにより、生死が明らかでなくなってから7年を経過した時点で死亡したものとみなされる(30条1項、31条)から、Aの相続人になることができない(同時存在の原則)。これに伴い、Cの子であるF及びGは、Cを代襲してAの相続人となる(887条2項本文)。
したがって、Aの相続人はBDFGである。
(R3 共通 第1問 ア)
不在者の推定相続人は、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。
不在者の推定相続人は、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
不在者の推定相続人は、「利害関係人」として、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる(30条1項)。
不在者の推定相続人は、「利害関係人」として、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる(30条1項)。