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民法 第99条

条文
第99条(代理行為の要件及び効果)
① 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
② 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第4問 ア)
代理人に対して意思表示をした者が、本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
99条は、1項において「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」と規定し、2項において「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」と規定している。このように、同条2項では、代理人に対する意思表示が本人に対して効力を生じるための要件としては、代理人において本人のために受領することは要求していない。
したがって、代理人に対して意思表示をした者が、本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる。

(R6 司法 第3問 ア)
相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は、本人に対して効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
99条は、1項において「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」と規定し、2項において「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」と規定している。このように、同条2項では、代理人に対する意思表示が本人に対して効力を生じるための要件としては、代理人において本人のために受領することは要求していない。
したがって、代理人に対して意思表示をした者が、本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる。
総合メモ
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