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民法 第100条
条文
第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第6問 1)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する。
(正答) 〇
(解説)
100条は、本文において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99項1項の規定を準用する。」と規定している。
したがって、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する(100条但書)。
100条は、本文において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99項1項の規定を準用する。」と規定している。
したがって、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する(100条但書)。
(H27 共通 第3問 オ)
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。
(正答) 〇
(解説)
100条は、本文において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99項1項の規定を準用する。」と規定している。
Aの代理人Bは、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結しているが、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、100条但書が適用されるため、AC間に売買契約の効力が生ずる。
100条は、本文において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99項1項の規定を準用する。」と規定している。
Aの代理人Bは、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結しているが、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、100条但書が適用されるため、AC間に売買契約の効力が生ずる。
(R1 司法 第3問 ア)
Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合、Cにおいて、BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ、AC間に契約の効力が生じることはない。
Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合、Cにおいて、BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ、AC間に契約の効力が生じることはない。
(正答) ✕
(解説)
100条は、本文において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99項1項の規定を準用する。」と規定しており、但書では悪意の場合のみならず過失の場合も含まれている。
本肢は、「Cにおいて、BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ、AC間に契約の効力が生じることはない。」として、「相手方が、代理人が本人のためにすることを知」っていたときに限定している点において、誤っている。
100条は、本文において「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99項1項の規定を準用する。」と規定しており、但書では悪意の場合のみならず過失の場合も含まれている。
本肢は、「Cにおいて、BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ、AC間に契約の効力が生じることはない。」として、「相手方が、代理人が本人のためにすることを知」っていたときに限定している点において、誤っている。