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民法 第101条

条文
第101条(代理行為の瑕疵)
① 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
② 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
③ 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
過去問・解説
(H24 共通 第4問 ウ)
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

(正答)  

(解説)
101条1項は、「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が…ある事情を知っていたこと…によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規定している。

(H27 共通 第3問 ウ)
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、CのBに対する詐欺により、Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、その売買契約を取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
101条1項は、「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が…詐欺…によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規定している。
したがって、Aの代理人Bが相手方Cの詐欺により、代理行為によりCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合は、詐欺の「事実は、代理人について決する」のだから、Aは、CのBに対する詐欺を理由として、96条1項に基づいて、その売買契約を取り消すことができる。

(H30 共通 第4問 ア)
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。

(正答)  

(解説)
101条3項は、「特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」と規定している。

(H30 共通 第4問 ウ)
代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合、相手方は、本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず、当該売買契約の無効を主張することができる。

(正答)  

(解説)
101条1項は、「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在…によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規定している。したがって、代理人と相手方とが通謀して契約の仮装をした場合、当該売買契約は無効(94条1項)になる。
なお、意思表示の取消しと異なり、意思表示の無効は原則として誰からでも主張できるから、相手方による主張も可能である。

(R5 司法 第4問 ア)
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合において、本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないのは、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときに限られる。

(正答)  

(解説)
101条3項前段は「特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。」と規定しており、代理人が本人の指示に従ってその行為をしたときという限定はしていない。

(R6 司法 第3問 イ)
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことによって影響を受けるべきときは、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

(正答)  

(解説)
101条2項は、「相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規定している。
したがって、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決するのではない。
総合メモ
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