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民法 第107条

条文
第107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第25問 オ)
権限外の行為の表見代理の規定は、自己の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適用することができる。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定している。
もっとも、これは代理権濫用行為が無権代理行為とみなされることを意味するにとどまり、権限外の表見代理行為(110条)の適用を受けることを意味するものではない。

(H20 司法 第6問 3)
代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても、それが客観的に代理権の範囲にあり、相手方が代理人の意図を知らず、知らないことに過失がないときは、代理人がした意思表示は本人に帰属する。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定している。
したがって、代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても、それが客観的に代理権の範囲にあり、相手方が代理人の意図を知らず、知らないことに過失がないときは、有権代理(99条1項)として、代理人がした意思表示は本人に帰属する。

(H25 司法 第4問 イ)
原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が、その代理権を利用して利益を図ろうと考え、本人を代理して第三者から甲を買い受け、これを他に転売しその利益を着服した場合、権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され、第三者は、本人に対し、甲の代金の支払を求めることができる。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定している。
もっとも、これは代理権濫用行為が無権代理行為とみなされることを意味するにとどまり、権限外の表見代理行為(110条)の適用を受けることを意味するものではない。

(H27 共通 第2問 3)
Aの代理人であるBは、その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが、その契約締結の当時、Bは、Cから借り入れた金銭を着服する目的を有しており、実際に1000万円を着服した。この場合において、Cが、その契約締結の当時、Bの目的を知ることができたときは、Aは、Cに対し、その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定している。
Cが、その契約締結の当時、Bの目的を知ることができたときは、「相手方がその目的を知り」に当たり、Bの代理行為は無権代理行為とみなされるから、本人Aがその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(113条1項)。
したがって、Aは、Cに対し、その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。

(H29 司法 第5問 ア)
代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において、それが代理人の権限内の行為であるときは、本人は、代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失があったとしても、その行為について責任を免れることができない。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」として、代理権濫用相行為について、相手方が悪意である場合のみならず、相手方に過失がある場合にも、無権代理行為とみなす旨を規定している。

(R5 司法 第36問 ア)
代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方がその目的を知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」として、代理権濫用相行為について、相手方が軽過失にとどまる場合にも、無権代理行為とみなす旨を規定している。

(R6 司法 第4問 オ)
代理人が第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

(正答)  

(解説)
107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」として、代理権濫用相行為について、相手方が悪意である場合のみならず、相手方に過失がある場合にも、無権代理行為とみなす旨を規定している。
総合メモ
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