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民法 第108条

条文
第108条(自己契約及び双方代理等)
① 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
② 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第6問 2)
自己契約及び双方代理は、債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則として効力を生じないが、本人の保護のための制度であるから、無権代理行為として、本人が追認すれば有効になる。

(正答)  

(解説)
108条1項は、自己契約及び双方代理について、本文において「同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」と規定している。
また、自己契約及び双方代理は、原則として「代理権を有しない者がした行為」、すなわち無権代理行為とみなされるため、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力は生じない。」と規定している113条1項の適用を受ける。したがって、自己契約及び双方代理の場合であっても、本人が追認すれば有効になる(法律行為の効果が本人に帰属する。)。

(H27 共通 第3問 エ)
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cから甲土地を売却する権限を与えられてCの代理人にもなり、A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合、Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。

(正答)  

(解説)
108条1項は、双方代理について、本文において「同一の法律行為について、…当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」と規定している。
Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したことは、「本人があらかじめ承諾した」ことを意味するものではない。
したがって、原則通り、BがA及びCを代理して締結したAC間の甲土地の売買契約は、双方代理であることを理由に無権代理行為とみなされるから、AC間に売買契約の効力は生じない。

(R1 司法 第3問 イ)
Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。

(正答)  

(解説)
108条1項は、双方代理について、本文において「同一の法律行為について、…当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」と規定している。

(R5 司法 第4問 エ)
Aが、Bの代理人として、AB間の契約に基づくBのAに対する債務の履行をしたときは、その履行は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

(正答)  

(解説)
108条1項は、双方代理について、本文において「同一の法律行為について、相手方の代理人として…した行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
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