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民法 第116条
条文
第116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
過去問・解説
(H24 共通 第4問 エ)
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
(正答) ✕
(解説)
116条本文は、「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している(追認の遡及効)。
116条本文は、「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している(追認の遡及効)。
(R6 司法 第3問 オ)
代理権を有しない者がした契約について本人が追認したときは、その効力は、別段の意思表示がない限り、将来に向かってのみ生ずる。
代理権を有しない者がした契約について本人が追認したときは、その効力は、別段の意思表示がない限り、将来に向かってのみ生ずる。
(正答) ✕
(解説)
116条は、「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している(追認の遡及効)。
116条は、「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している(追認の遡及効)。