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民法 第121条

条文
第121条(取消しの効果)
 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第32問 1)
被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、保佐開始の原因が消滅していない状況において、被保佐人がこれを取り消した場合、当該行為は遡及的に無効となる。

(正答)  

(解説)
被保佐人は、被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、「制限行為能力」(120条1項)として、13条4項に基づく取消権を行使することにより取り消すことができる。
そして、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる(121条)。
総合メモ
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