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民法 第121条の2
条文
第121条の2(原状回復の義務)
① 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
② 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
③ 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
① 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
② 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
③ 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
過去問・解説
(R2 共通 第3問 ウ)
負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
(正答) 〇
(解説)
121条の2第1項は、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定しており、ここでいう「無効な行為」には取消しにより遡及的に無効になった行為(121条)も含まれる。
他方で、121条の2第2項は、「前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」として、無償行為の善意の給付受益者の返還義務の範囲を現存利益に限定している。
したがって、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
121条の2第1項は、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定しており、ここでいう「無効な行為」には取消しにより遡及的に無効になった行為(121条)も含まれる。
他方で、121条の2第2項は、「前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」として、無償行為の善意の給付受益者の返還義務の範囲を現存利益に限定している。
したがって、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
(R5 共通 第2問 ウ)
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(正答) 〇
(解説)
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合、その契約は無効である(3条の2)から、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」として返還義務を負う(121条の2第1項)。
そして、121条の2第3項前段は、「第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」として、意思無能力者の返還義務の範囲を現存利益に限定している。したがって、契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合、その契約は無効である(3条の2)から、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」として返還義務を負う(121条の2第1項)。
そして、121条の2第3項前段は、「第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」として、意思無能力者の返還義務の範囲を現存利益に限定している。したがって、契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(R5 司法 第5問 ア)
Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。
Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。
(正答) 〇
(解説)
121条の2第1項は、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定しており、ここでいう「無効な行為」には取消しにより遡及的に無効になった行為(121条)も含まれる。
他方で、121条の2第2項は、「前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」として、無償行為の善意の給付受益者の返還義務の範囲を現存利益に限定している。
本肢の事例では、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消しており、無償行為の善意の給付受益者の現存利益はない。したがって、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。
121条の2第1項は、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定しており、ここでいう「無効な行為」には取消しにより遡及的に無効になった行為(121条)も含まれる。
他方で、121条の2第2項は、「前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」として、無償行為の善意の給付受益者の返還義務の範囲を現存利益に限定している。
本肢の事例では、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消しており、無償行為の善意の給付受益者の現存利益はない。したがって、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。