現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第122条
条文
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
過去問・解説
(H25 司法 第3問 4)
表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは、表意者本人は、その法律行為を取り消すことができる。
表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは、表意者本人は、その法律行為を取り消すことができる。
(正答) ✕
(解説)
122条は、「取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない」としており、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときに例外を認めるような規定はしていない。
122条は、「取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない」としており、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときに例外を認めるような規定はしていない。
(R4 共通 第4問 イ)
被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。
被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。
(正答) 〇
(解説)
122条は、「取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」と規定している。そして、被保佐人Aの法定代理人は、「制限行為能力者…の代理人」(120条1項)として「120条に規定する者」に当たるから、被保佐人Aがした法律行為を追認することができる。したがって、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。
122条は、「取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」と規定している。そして、被保佐人Aの法定代理人は、「制限行為能力者…の代理人」(120条1項)として「120条に規定する者」に当たるから、被保佐人Aがした法律行為を追認することができる。したがって、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。