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短答条文

第122条

条文
第122条(取り消すことができる行為の追認)
 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
過去問・解説
(H25 司法 第3問 4)
表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは、表意者本人は、その法律行為を取り消すことができる。

(正答)✕

(解説)
122条は、「取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」と規定するにとどまり、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときに例外を認める旨は規定していない。また、120条2項は、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」と規定している。
表意者の法定代理人は、「瑕疵ある意思表示をした者…の代理人」(120条2項)として、「第120条に規定する者」(122条)に当たる。
したがって、表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認したときは、その追認があったことを表意者本人が知らなかったとしても、表意者本人は、その法律行為を取り消すことができない。

(R4 共通 第4問 イ)
被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。

(正答)〇

(解説)
122条は、「取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」と規定し、120条1項は、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者…又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」と規定している。
被保佐人Aの法定代理人は、「制限行為能力者…の代理人」(120条1項)として「第120条に規定する者」に当たる。
したがって、被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。
総合メモ