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民法 第123条
条文
第123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
過去問・解説
(H23 司法 第5問 1)
未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において、行為の相手方が確定しているときは、その取消しは、相手方に対する意思表示によって行う。
未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において、行為の相手方が確定しているときは、その取消しは、相手方に対する意思表示によって行う。
(正答) 〇
(解説)
123条は、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し…は、相手方に対する意思表示によってする。」と規定している。
123条は、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し…は、相手方に対する意思表示によってする。」と規定している。
(H23 司法 第5問 2)
契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が、相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において、既に第三者が受益の意思表示をしていたときは、その取消しは、その第三者に対する意思表示によって行う。
契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が、相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において、既に第三者が受益の意思表示をしていたときは、その取消しは、その第三者に対する意思表示によって行う。
(正答) ✕
(解説)
123条は、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする」と規定している。そして、第三者のためにする契約(537条)における「相手方」とは、契約の相手方である要約者を意味する。したがって、契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が、相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において、既に第三者が受益の意思表示をしていたときであっても、その取消しは、第三者ではなく、契約の相手方である要約者に対する意思表示によって行う。
123条は、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする」と規定している。そして、第三者のためにする契約(537条)における「相手方」とは、契約の相手方である要約者を意味する。したがって、契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が、相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において、既に第三者が受益の意思表示をしていたときであっても、その取消しは、第三者ではなく、契約の相手方である要約者に対する意思表示によって行う。
(R4 共通 第4問 ウ)
Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、その取消しは、B及びCの双方に対する意思表示によってする。
Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、その取消しは、B及びCの双方に対する意思表示によってする。
(正答) ✕
(解説)
123条は、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し…相手方に対する意思表示によってする。」と規定している。
したがって、詐欺取消しの意思表示の相手方はCのみである。
123条は、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し…相手方に対する意思表示によってする。」と規定している。
したがって、詐欺取消しの意思表示の相手方はCのみである。