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民法 第124条
条文
第124条(追認の要件)
① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
過去問・解説
(R1 共通 第1問 オ)
成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時である。
成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時である。
(正答) ✕
(解説)
126条前段は、「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定しており、124条1項は、追認の前提要件として、「取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後」であることと規定している。
したがって、成年被後見人が行為能力者となっただけでは、「取消しの原因となっていた状況が消滅し…」との要件を満たすにとどまり、「取消権を有することを知った後…」という要件は満たしていないから、「追認をすることができる時」に当たらない。
よって、成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時ではなく、成年被後見人が行為能力者となり、かつ、取消権を有することを知った時である。
126条前段は、「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定しており、124条1項は、追認の前提要件として、「取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後」であることと規定している。
したがって、成年被後見人が行為能力者となっただけでは、「取消しの原因となっていた状況が消滅し…」との要件を満たすにとどまり、「取消権を有することを知った後…」という要件は満たしていないから、「追認をすることができる時」に当たらない。
よって、成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時ではなく、成年被後見人が行為能力者となり、かつ、取消権を有することを知った時である。
(R4 共通 第1問 エ)
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
(正答) 〇
(解説)
未成年者は、5条1項但書に該当する場合を除き、「制限行為能力」(120条1項)として、5条2項に基づく取消権を行使して、法定代理人である親権者の同意を得ずに締結した契約を単独で取り消すことができ、成人に達することは不要である。
これに対し、未成年者は、成人に達するまでは、「取消しの原因となっていた状況が消滅し」たとはいえないから、単独で追認をすることができない(124条1項)。
未成年者は、5条1項但書に該当する場合を除き、「制限行為能力」(120条1項)として、5条2項に基づく取消権を行使して、法定代理人である親権者の同意を得ずに締結した契約を単独で取り消すことができ、成人に達することは不要である。
これに対し、未成年者は、成人に達するまでは、「取消しの原因となっていた状況が消滅し」たとはいえないから、単独で追認をすることができない(124条1項)。