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民法 第125条

条文
第125条(法定追認)
 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 
 一 全部又は一部の履行
 二 履行の請求
 三 更改
 四 担保の供与
 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 六 強制執行
過去問・解説
(H22 司法 第3問 エ)
未成年の時における不動産の売買により代金債務を負担した者は、成年に達した後にその代金を支払った場合であっても、売買の当時未成年者であったことを理由としてその売買を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
125条1号は、追認をすることができる時以後に、追認をしたものとみなされる行為として「全部又は一部の履行」を挙げている。そして、追認をしたときは、以後当該行為を取り消すことができない(122条)から、設問の記述は誤っている。

(H29 司法 第2問 オ)
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。Aが行為能力者となった後に、Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
被保佐人Aが甲土地を売り渡することは、「不動産…に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」に当たるから、保佐人の同意を要する(13条1項5号)。したがって、被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した場合、13条4項に基づく取消権が成立する。
もっとも、Aが行為能力者となった後に、Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したことにより、「追認をすることができる時以後に」(125条、124条1項)、取り消すことができる行為について、「取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡」(125条5号)があったとして、法定追認が生じる。
総合メモ
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