現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第126条

条文
第126条(取消権の期間の制限)
 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
過去問・解説
(H28 司法 第2問 ア)
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合であっても、その意思表示の時から20年が経過すれば、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができない。

(正答)  

(解説)
126条は、「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と規定している。「5年間」は消滅時効であるのに対し、「20年」は除斥期間である。
したがって、錯誤による意思表示の時から20年が経過すれば、取消権が除斥期間により消滅するから、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができない。

(R2 共通 第5問 イ)
詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

(正答)  

(解説)
126条における取消権の期間制限のうち、消滅時効である「5年間」の起算点は「追認をすることができる時」であるのに対し、除斥期間である「5年」の起算点はか「行為の時」である。
したがって、詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間ではなく、追認をすることができる時から5年間行使しない場合に、時効によって消滅する。

(R4 共通 第4問 オ)
取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(正答)  

(解説)
126条における取消権の期間制限のうち、消滅時効である「5年間」の起算点は「追認をすることができる時」であるのに対し、除斥期間である「5年」の起算点は「行為の時」である。
したがって、取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間ではなく、追認をすることができる時から5年間行使しないときに、時効によって消滅する。
総合メモ
前の条文 次の条文