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民法 第127条

条文
第127条(条件が成就した場合の効果)
① 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
② 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
③ 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
(R1 共通 第4問 ア)
停止条件付法律行為は、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したとしても、条件が成就した時からその効果が生ずる。

(正答)  

(解説)
127条は、1項において「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時にその効力を生ずる。」と規定する一方で、3項において「当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
したがって、停止条件付法律行為は、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、条件が成就した時以前に遡ってその効果を生ずる。
総合メモ
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