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民法 第128条
条文
第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第4問 イ)
停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
(正答) 〇
(解説)
128条は、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。」と規定しており、相手方の期待権を保護している。
したがって、停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
128条は、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。」と規定しており、相手方の期待権を保護している。
したがって、停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
(R5 共通 第6問 エ)
AがBとの間で、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を締結した後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Bが甲大学に合格しても、Aは、Bに対し、損害賠償義務を負わない。
AがBとの間で、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を締結した後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Bが甲大学に合格しても、Aは、Bに対し、損害賠償義務を負わない。
(正答) ✕
(解説)
128条は、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。」と規定しており、相手方の期待権を保護している。
AがBとの間における、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約は、「条件付法律行為」に当たる。
したがって、贈与契約の締結後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Aは、Bに対し、期待権侵害を理由として、債務不履行(415条)又は不法行為(709条)に基づく損害賠償責任を負う。
128条は、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。」と規定しており、相手方の期待権を保護している。
AがBとの間における、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約は、「条件付法律行為」に当たる。
したがって、贈与契約の締結後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Aは、Bに対し、期待権侵害を理由として、債務不履行(415条)又は不法行為(709条)に基づく損害賠償責任を負う。