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民法 第129条

条文
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
過去問・解説
(H24 共通 第6問 ウ)
条件の付された権利は、その条件の成否が未定である間は、相続することができない。

(正答)  

(解説)
129条は、「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い…相続…することができる。」と規定している。

(R1 共通 第4問 イ)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

(正答)  

(解説)
129条は、「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。」と規定している。

(R6 司法 第5問 ウ)
AB間で「BがCと婚姻したら、A所有の甲土地をBに贈与する。」という契約がされた場合、Bは、その条件の成否が未定である間は、AB間の契約に基づくBの権利を第三者に譲渡することができない。

(正答)  

(解説)
129条は、「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分…することができる」と規定している。
AB間における「BがCと婚姻したら、A所有の甲土地をBに贈与する。」という契約に基づいてAが負う財産権移転債務は、停止「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務」に当たるから、「処分」することができる。
総合メモ
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