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民法 第130条

条文
第130条(条件の成就の妨害等)
① 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
② 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
過去問・解説
(H19 司法 第4問 ウ)
条件が成就することによって利益を受ける当事者が、不正な手段を用いて条件を成就させたとしても、条件は成就しなかったものとみなされる。

(正答)  

(解説)
130条2項は、「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。」と規定している。

(H22 司法 第5問 ア)
条件の成就によって利益を受ける者が故意に条件を成就させた場合には、相手方は、条件が成就していないものとみなすことができる。

(正答)  

(解説)
130条2項は、「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。」と規定している。

(R1 共通 第4問 エ)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

(正答)  

(解説)
130条1項は、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」と規定している。

(R5 共通 第6問 イ)
停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、贈与者が信義則に反し故意にその条件の成就を妨げたときは、受贈者は、動産の引渡しを請求することができる。

(正答)  

(解説)
130条1項は、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」と規定している。そして、停止条件付の贈与契約における贈与者は、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者」に当たる。したがって、贈与者が信義則に反し故意にその条件の成就を妨げたときは、受贈者は、停止条件が成就したものとみなすことにより、贈与者に対して、動産の引渡しを請求することができる。

(R6 司法 第5問 ア)
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

(正答)  

(解説)
130条2項は、「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。」と規定している。
総合メモ
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